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今年も「 #給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書 (納期特例分)」を7月10日(10日が日曜日なので11日月曜日までの筈です。)までに提出して1月
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前回の「株式会社設立(12)『e-Taxの利用を開始する』」にて「つぎは基本設定項目の確認と、法人本人の法人番号ではなく個人のマイナンバーカードで可能
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まずは訂正です。年末の投稿「株式会社設立(1)『可能なかぎりネットからに挑戦。』」で、 法務省「登記・供託オンライン申請システム『登記ねっと供託ねっと
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カテゴリーOn Secure(ご安全にする)